MEINTENANCE清掃維持管理業務
一軒家・マンション・オフィスビル・工場など建物の水回りのトラブルや詰りありませんか?
貯水槽は、水槽(受水槽・高架水槽)にいったん水道水を貯めて各戸(又は各所)に供給する仕組みになっており、水槽内の汚れの除去が出来ていない場合、またはゴミや異物の混入、槽内の錆の発生などによって汚れた水になる恐れがあります。その状況では体に害を及ぼす恐れもあります。
設置者の責任として貯水槽水道の水質管理が必要です!
〇日常的な管理
〇水槽の定期清掃(年1回)
〇定期検査の受検(年1回)
水道管(鉄)が少しづつ赤錆に変化していき、もろくなって水に流れて減っていく事で水道管の管の壁が薄くなっていきます。
そして、この赤錆の進行管の外側まで達した時、内部の水が外に漏れ出す「漏水」を引き起こされます。また、赤錆による健康被害も懸念されます。赤錆は「酸化水酸化鉄」、すなわち「鉄」が主成分です。もし赤錆が溶解した水を体内に取り込んだ場合、人体にとってこの赤錆は単なる「鉄分」として捉える事ができます。
鉄分は全身への酸素の運搬を担うといった面では生命の維持にかかわる非常に重要な要素です。しかし、鉄分は摂取すればするほど良いかと言うとそうではありません。多くのミネラル同様に、鉄も過剰に摂取すると弊害が起きます。その代表的な例が鉄の過剰摂取によって引き起こされる「鉄過剰症」です。これは、鉄分を必要以上に長期間摂取する事によって引き起こされます。
鉄は、血液中に必要な分はヘモグロビンの中に含まれています。そして余剰分を肝臓を主とした各臓器に貯蔵しています。しかし過剰に鉄摂取すると、肝臓への負担が増えてしまいます。過剰に貯蔵された鉄肝臓機能の低下を招き、しばしば肝硬変を招く上、肝細胞の癌化を促してしまう事があります。また内分泌系機能にも影響を与え、糖尿病を合併するケースもあります。また、皮膚に対しては色素沈着として症状を発する場合があります。
Sewage tank cleaning
汚水槽及び各雑排水槽
(雨水槽・湧水槽も含む)
6か月毎に1回、定期清掃をしましょう。
雑排水槽・汚水槽・合併槽の通常の清掃、定期清掃を承っております。「建築物における排水槽等の構造、維持管理等に関する指導要綱」によると年2回の清掃が規定されており、ビルメンテナンスにとって重要な清掃です。清掃を怠ると悪臭の発生、衛生害虫の発生、排水管詰まり、排水ポンプの不良が発生します。大きなトラブルが発生する前に、定期的な清掃が必要となっております。
【法律】
・建築物衛生法 第4条の3(排水に関する掃除等)
排水に関する設備の掃除を6か月毎に1回、行うことが定められています。
汚水槽・各雑排水槽清掃の流れ
1 | 作業前状況確認(汚泥の溜まり具合) |
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2 | バキューム清掃(強力吸引車で汚水を吸引し) |
3 | 汚泥の洗浄(高圧洗浄でこびりついた汚れを落とします) |
4 | 作業後確認 |
汚水槽・雑排水槽は放置しておくと、汚れがひどくなり悪臭や害虫の原因となります。
洗浄・除菌・防虫対策を施し、悪臭対策・害虫防除を行いましょう。定期的な清掃をお勧めします。
吸引した汚泥は産業廃棄物として処理を行います。
排水槽に該当しない湧水槽及び雨水槽の清掃に法令等の規定はありませんが、停滞水による腐敗や害虫発生を防止するため定期的な点検や行い、悪臭や害虫の発生があれば清掃をお勧め致します。
排水管洗浄業務
排水管洗浄は、高圧水を配管に送り込み管内の汚れ、ヌメリを削り取るように落とします。営業中または日常生活に支障がないように、厨房、客室、居室等の各排水口・排水管の定期洗浄を行います。
【法律】
・建築物衛生法 第4条の3(排水に関する掃除等)
排水に関する設備の補修、掃除その他設備の維持管理に努めなければならないと定められています。
排水管高圧洗浄の流れ
1 | 作業前状況確認(洗浄作業前に外部の排水マスと配管経路の確認) |
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2 | 台所・洗面所・洗濯機・風呂場などの各屋内排水口へ洗浄ノズルを挿入、高圧水で洗浄 |
3 | 汚泥の洗浄(高圧洗浄でこびりついた汚れを落とします) |
4 | 外部の排水マスへ洗浄ノズルを挿入し、高圧水で洗浄します |
定期的に行うのが理想ですが、次のような現象が起きた時は早期に排水管の洗浄をしたほうが良いでしょう。
水はけが悪い、排水口で「ゴボゴボ」と音がする、臭い、排水の逆流等の排水先よりも低い場合があります。
建築物内の排水設備の不備や排水管理の不適正は、衛生害虫や悪臭などの発生の原因となり、建築物内およびその周辺の環境衛生を著しく悪化させる大きな要因となっています。
建築物衛生法の施行規則(第 4 条の 3)では「特定建築物の排水 に関する設備の清掃を、6 ヶ月ごとに 1 回定 期的に行うこと」とされている。
また、営業用厨房排水系統は 1 ヶ月ごとの点検と4ヶ月に 1 回程度の清掃が適当と考えられている。
この他、労働安全衛生法の事務所衛生基準規則(第14条)では、「排水設備の正常な機能が阻害されることに より汚水の漏水等が生じないように、補修及びそうじを行わなければならない」と規定され、第15条で「6ヶ月以 内ごとに1回の定期清掃を行うこと」とされています。
また、民間住宅、マンション等において各部屋の中(専有部分)にある排水管から、共用部分にある大きな排水管へとつながり合流して流れていきます。
各部屋の雑排水からはいろんなものが流れます。
料理する際に出る油や小さなゴミ、洗剤、髪の毛やシャンプーなど多様です。
これらの汚れが年数とともに蓄積され、配管のつまりや結果として漏水事故に繋がる前に、定期的に清掃しましょう。
Grease Trap Cleaning グリストラップ清掃業務
飲食店の排水基準については下記の法律で定めてあります。
グリストラップに関連する法令は主に下記の3つです。
どれも設置を義務付けた法令ではなく、排水環境に関することになります。
違反を犯さないためにも、
グリストラップに関して企業の「コンプライアンス」の曖昧さがないか見直しが必要です。
スカム(油脂汚泥)をすくわせるだけで終わりにしていませんか?
「臭いものに蓋をする」で数ヶ月、年単位で放置していませんか?
油脂で下水道を詰まらせた場合、下水道復旧のために清掃や汚泥処理作業が発生します。
さらに、そのための作業員や交通誘導員の手配といった手間までもが発生します。
「まあいいや」を繰り返していた結果……下水道を詰まらせた事業者に数百万円もの復旧費用負担が発生してしまうのです。
最悪の場合、営業停止命令という事態にも発展しかねません。
グリストラップ清掃の流れ
1 | 作業前状況確認及び準備 |
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2 | トラップ内清掃(堆積した油脂を強力吸引車で吸引) |
3 | トラップ内洗浄(内壁に付着した汚泥を洗剤にて洗浄) |
4 | 作業後消毒及び防虫対策 |
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)レストラン、ホテル、食堂、給食センターなどすべての厨房にはグリストラップの設置が義務付けられています。
建設省告示第1597号(第2一四 阻集器)
改訂建設省告示第1674号(四 阻集器)
すべての業務用厨房から排出される汚水は、直接公共の下水道に排出するのではなく、グリストラップ内で浄化してから排出することが義務付けられています。
下水道法第12条/給排水設備基準HASS-206-0976
(グリストラップ浄化・消臭)
下水道法第37条の2 改善命令
適合しない水を流した工場・事業者は下水道法第46条の2に基づき、処罰される事があります。
この基準に適合しない水を流すおそれのある工場・事業所に対しては、下水道法第37条の2に基づき、特定施設の改善命令したり、特定施設を使うことや、さらに公共下水道へ水を流す事をやめるよう命令することもあります。
また下水道法第38条第1号第1項に基づき、水質改善命令、公共下水道へ水を流す事を一時停止するよう命令されることがあります。